No.3860 意匠法 【問】 上級 H23_40_5 ナイフ,フォーク及びスプーンからなる組物の意匠について意匠登録出願Aをする場合,ナイフの意匠はAの出願の2月前,フォークの意匠はAの出願の3月前にそれぞれ当該出願人により公開されて公知になっているとき,Aに係る当該組物の意匠は,意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けることができる。 【解説】 【○】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるためには,公知にした意匠を特定し,公知にした日から1年以内で,出願と同時に適用を受けたい旨の主張をすれば,公知になった意匠と同一又は創作容易性の理由により拒絶されないとするものであり,組物の意匠の場合も組物の一部又は全部を公知としても救済を受けることができる。 参考 Q3371 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R3.8.21