問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3865 特許法
【問】  23_43_1
  特許権の専用実施権者は,当該特許を無効にすべき旨の審決がされたときは,当該審決に対する訴えを常に提起することができる。

【解説】  【×】
  無効審決に対する訴えを提起できるのは,当事者又は参加人に限られ,専用実施権者は参加していない限り訴え提起の資格を有さない。
  参考 Q2984
   
(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる
【戻る】   【ホーム】
R3.8.23