No.3867 条約 【問】 23_45_2 日本国に住所を有する者が優先権の主張を伴う国際出願を国際事務局にした場合,当該優先権に係る優先期間の末日の日付は国際事務局の所在地の日付により判断され,日本国の日付によらない。 【解説】 【○】 国際事務局はスイス国にあり,日本国との時間差は7時間(冬時間では8時間)であることから,両国の日付が異なることがあるから,国際出願では,規則で明記して提出先の地の日付を採用することとした。 《PCT規則》 期間の計算 80.4 現地の日付 (a) 期間の起算日の日付は,当該事象が生じた時の当該地における日付とする。 (b) 期間の末日の日付は,必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とする。 |
R3.8.23