No.3876 不正競争防止法 【問】 23_58_4 Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Eは,「甲塾」とは類似しない表示を使用して,札幌市内で学習塾を経営している。Eが,自己の生徒を増やすために,「Ko-juku」というドメイン名を使用する権利を取得し,ホームページ上で自己の学習塾の宣伝を行うために,そのドメイン名を使用する行為は,不正競争となる。 【解説】 【○】 「甲塾」という学習塾が広く知られているから,同じ称呼である「Ko-juku」コージュクをドメイン名として権利を取得することは,不正の利益を得る目的に該当し,不正競争となる。 参考: Q2409 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
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