No.3877 特許法 【問】 23_43_5 審判の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京地方裁判所の専属管轄である。 【解説】 【×】 行政庁の処分に不服があれば救済を求めることができ,審判の請求書の却下の決定については,裁判の一審に準じた構成からなる審判合議体で判断していることから,一審を省略し東京高等裁判所の特別の支部である知財高裁に救済を求めることができる。 参考 Q3525 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R3.8.25