No.3878 意匠法 【問】 上級 H23_44_3 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠登録に係る物品を製造していた場合,当該再審の請求の登録後にその事業の目的の範囲内で当該意匠登録に係る物品の製造を再開する行為は,意匠権の侵害とはならない。 【解説】 【○】 無効が確定すると今まで存在した権利が消滅しだれでも自由にその意匠を実施できるものであるから,その後権利が回復しても,実施のために資金を投入した者に不測の損害が生じることを避けるために,再審の登録前に実施をしている者は,その実施している範囲内で通常実施権を有する。 参考 Q2749 (再審により回復した意匠権の効力の制限) 第五十六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠権について通常実施権を有する。 |
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