No.3879 条約 【問】 23_45_4 受理官庁は,国際出願に,(@)規則の定めるところによる署名がないこと,(A)出願人に関する所定の記載がないこと,(B)発明の名称の記載がないこと,(C)要約が含まれていないこと,及び(D)所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと,のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 【解説】 【○】 国際出願の提出を受け付ける受理官庁は,その後の手続きに必要とされる事項について,十分な記載がなされていることを点検する必要がある。 《PCT》 第14条 国際出願の欠陥 (1) (a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 (i) 規則の定めるところによる署名がないこと (ii) 出願人に関する所定の記載がないこと (iii) 発明の名称の記載がないこと (iv) 要約が含まれていないこと (v) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと |
R3.8.26