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No.3885 条約
【問】  23_48_1
  受理官庁は,国際出願の点検において特許協力条約第14条に定める国際出願の欠陥を発見した場合,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求めるが,当該補充がなされなかった場合には,当該出願人に対し,当該出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。

【解説】  【×】
  国際出願の提出を受け付ける受理官庁は,その後の手続きに必要とされる事項について,十分な記載がなされていることを点検し,不備があれば補充を求め,解消しなければ,国際出願として取り扱うことができないだけでなく,何らかの処分をする必要性から,取り下げたものとみなす。

《PCT》
第14条 国際出願の欠陥
(1) (a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(i) 規則の定めるところによる署名がないこと
(ii) 出願人に関する所定の記載がないこと
(iii) 発明の名称の記載がないこと
(iv) 要約が含まれていないこと
(v) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと
(b) 受理官庁は,(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には,その国際出願は,取り下げられたものとみなし,受理官庁は,その旨を宣言する
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R3.9.2