No.3886 特許法 【問】 23_46_3 特許発明の技術的範囲についての判定があったときは,同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たな判定を請求することはできない。 【解説】 【×】 判定は,特許権の範囲を特許庁の審判が判断を示すもので,直接利害関係人に影響を及ぼすものでないことから,一事不再理の制度は採用されていない。 参考 Q2524 判定最高裁430418 要旨 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 |
R3.9.2