No.3890 意匠法 【問】 上級 H23_47_1 日本時間の午前中に外国においてテレビで紹介された新製品に係る意匠について,その日の午後に我が国に意匠登録出願をすれば,新規性喪失の例外適用を受けなくとも,この意匠登録出願に係る意匠は,意匠法第3条第1項第1号に規定する公然知られた意匠に該当するとして拒絶されることはない。 【解説】 【×】 意匠登録出願前に公然知られた意匠となっていれば,意匠登録を受けることができず,出願日でなく出願の時点より前に公知となっていれば拒絶査定となることがある。 参考 Q2257 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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