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No.3889 特許法
【問】  23_46_4
  特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提とした上で,特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは,それらを考慮して定められる。

【解説】  【○】
  特許請求の範囲は,特許発明の権利範囲を特定するものであり,特許請求の範囲の記載のみで権利範囲が決まるが,明細書の発明の詳細な説明や図面に記載されている事項を参考に特許請求の範囲の用語の解釈が認められる。
  参考 Q2525
     リパーゼ判決 要旨

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
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R3.9.2