No.3892 特許法 【問】 23_46_5 特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは,3名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。 【解説】 【○】 裁判所から鑑定の嘱託があった場合,審判合議体で特許発明の技術的範囲について鑑定を行い,特許庁長官が裁判所へ報告する。 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条の二 特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは,三名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。 |
R3.9.3