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No.3893 商標法
【問】  23_49_5
  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が,国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれている二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合,その商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

【解説】  【○】
  セントラルアタックにより取り消されるまでは,優先権を含め有効に権利は存在したのであるから,取り消された後の国内出願も,通常の商標登録出願と同様の分割出願の規定の適用を受けることができる。
  参考: Q2873   

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項<商標登録出願の分割>の規定の適用については,同項中「商標登録出願の一部」とあるのは,「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
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R3.9.3