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No.3896 意匠法
【問】 上級 H23_47_2
  登録意匠公報の発行日前の登録意匠については,意匠権の設定の登録がされたことのみをもって,意匠法第3条第1項第1号の適用の基礎となる公然知られた意匠として取り扱われることはない。

【解説】  【○】
  意匠出願の審査により設定登録がされると,その後意匠公報が発行されるので,公報が発行されるまでは公然知られた意匠には該当せず,1項1号の拒絶理由の証拠として採用されることもない。
   
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
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R3.9.8