問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3895 特許法
【問】  23_51_1
  審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合,請求人は,その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し,当該手続補正書により,当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。

【解説】  【×】
  出願についての補正は,時期的制限と内容的制限が定められており,審判請求後は拒絶理由通知があった場合の指定された期間に限られ,審判請求書の補正は指定期間にできるが,出願書類の補正についてはできない。
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。
【戻る】   【ホーム】
R3.9.8