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No.3898 特許法
【問】  23_51_2
  特許出願人は,出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合,その補正は,補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

【解説】  【×】
  審査が開始されるまでの補正は,出願当初の明細書又は図面に記載されている範囲であれば,請求項の数を増やすことや新規な請求項を追加することも含め自由にすることができる。
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない
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R3.9.8