No.3901 特許法 【問】 23_51_3 特許出願人は,出願公開の請求があった後であっても,特許出願の日から1年3月以内であれば,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 【解説】 【×】 要約書は,公報に掲載されることから,公報発行に間に合う所定の期間内であれば手続補正が可能であり,出願公開の請求があると公開の準備に入ることから,請求以降の補正は公開に間に合わないことがあるから補正はできない。 参考 Q1649 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 特許法施行規則 (要約書の補正の期間) 第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は,特許出願の日(同法第四十一条第一項,第四十三条第一項,第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては,当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き,国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。 。 |
R3.9.8