No.3900 不正競争防止法 【問】 24_17_1 食品メーカー甲社の漬け物の表示Aが普通名称として用いられるようになった場合は,それ以前にAが甲社の漬け物を表示するものとして著名であったとしても,不正競争防止法第2条第1項第2号により保護されない。 【解説】 【○】 普通名称は,誰もが普通に使用することにより社会制度が円滑に運営されるものであり,普通名称を独占することはできず,不正競争防止法において適用除外要件として規定されている。 参考: Q2361 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 一 第二条第一項第一号,第二号,第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって,普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をし,又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては,普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし,又は使用して役務を提供する行為を含む。) |
R3.9.8