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No.3902 意匠法
【問】 上級 H23_47_3
  インターネットを通じて利用可能となった意匠であっても,これにアクセス可能な者が特定の企業の構成員に制限され,かつ,社外秘の情報の扱いとなっている場合,当該意匠は,意匠法第3条第1項第2号に規定する電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは認められない。

【解説】  【○】
  出願前に公衆に利用可能となった意匠は登録を受けることができないが,特定の者で守秘義務を負っているものだけが知っている状態では公知とは言えないから,公衆に利用可能となった意匠とは認められない。
    参考 Q882 

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
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R3.9.8