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No.3904 特許法
【問】  23_51_4
  特許無効審判の被請求人が,特許法第134条第1項に基づいて指定された期間内に,答弁書を提出するとともに,明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求した場合,特許法第134条の2第5項に規定される通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定される期間内でなければ,当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

【解説】  【×】
  無効審判の被請求人は,訂正拒絶理由通知に対応するだけでなく,その他の,無効になることを防ぐために補正をすることができる。職権審理への対応や審決予告に対する場合がある。
 
(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は,第百三十四条第一項若しくは第二項,第百三十四条の二第五項,第百三十四条の三,第百五十三条第二項<職権審理>又は第百六十四条の二第二項<審決予告>の規定により指定された期間内に限り,第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 。
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R3.9.11/R4.2.11