No.3905 商標法 【問】 23_54_2 詐欺の行為により商標登録を受けた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処され,有罪の判決が確定した場合は,その商標登録は無効となる。 【解説】 【×】 詐欺により権利を取得した場合に詐欺罪が成立し処罰されるが,その商標登録は自動的に無効となることはなく,無効審判により無効とされない限り権利は有効である。 参考: Q1747 (詐欺の行為の罪) 第七十九条 詐欺の行為により商標登録,防護標章登録,商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録,登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
R3.9.11