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No.3903 条約
【問】  23_48_3
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,各加盟国は,知的所有権の保護に関し,自国民に与える待遇よりも有利な待遇を他の加盟国の国民に与えてはならない。

【解説】  【×】
  トリップス協定では,他国民に不利な待遇を与えてはいけない旨規定するが,自国民と同等又は有利な待遇を与えることは問題としない。

《トリップス協定》
第3条 内国民待遇
(1) 各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注) 第3条及び第4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
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R3.9.10