No.3910 特許法 【問】 23_52_2 訂正審判による特許請求の範囲の訂正が,明らかに特許請求の範囲を実質上拡張するものであったときは,審判長は,審理促進のために,請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい場合がある。 【解説】 【×】 請求人にとって不利な行政処分を行う場合は,何らかの意見を述べる機会を一度は与えることが必要であり,審理促進のためであっても,訂正を認めない請求人ににとって不利な処分をしようとするときは,反論の機会を与える必要がある 参考 Q2129 (訂正審判における特則) 第百六十五条 審判長は,訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず,又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは,請求人にその理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 |
R3.9.16