No.3909 条約 【問】 23_48_4 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うためには適用されない。 【解説】 【○】 トリップス協定では,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うためには適用されない旨の規定を設け,トリップス協定を根拠として,権利が消尽することはない。 《トリップス協定》 第6条 消尽 この協定に係る紛争解決においては,第3条及び第4条の規定を除くほか,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。 |
R3.9.12/R5.6.24