No.3914 意匠法 【問】 上級 H23_53_1 意匠登録出願人は,拒絶査定不服審判の請求は成り立たない旨の審決がされ,その審決に対して審決取消訴訟を提起した後は,その意匠登録出願について補正をすることができる場合はない。 【解説】 【×】 補正は,いつでも自由にできるわけではないが,出願人の意思で出願が審査だけでなく審判又は再審に係属している場合も可能である。審決取消訴訟中は審判に係属していないから補正できないが,訴訟後再度審判が開始されると,事件が審判に係属することとなり補正をすることができる。 参考 Q3491 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |
R3.9.16