No.3916 実用新案法 【問】 23_52_4 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正があったときは,その訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものであっても,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。 【解説】 【○】 実用新案では,実体審査が行われないことから,訂正があればその訂正が有効なものとして扱われ,訂正書の形式が整っていれば,その内容で設定登録がされたものとみなされる。 参考 Q2369 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 11 第一項又は第七項の訂正があつたときは,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。 |
R3.9.16