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No.3917 商標法
【問】  23_54_4
  商標法第81条の2第1項に規定する秘密保持命令違反の罪は,日本国外においてこの罪を犯した者には適用されない。

【解説】  【×】
  外国での秘密開示も,日本に効果が及ぶ。外国での開示を認めると,情報の伝播が非常に速いことから即座に日本でも知られることとなる。
  参考: Q352   

(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する
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R3.9.16