No.3915 条約 【問】 23_48_5 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,商標登録を維持するために使用が要件とされる場合には,商標登録は,少なくとも3年間継続して使用されなかったときは,常に,取り消される。 【解説】 【×】 トリップス協定では,商標権の不使用による取消を規定するが,我が国の規定(商標法50条)と同様,正当な理由なく3年以上使用していない場合に取り消すことができる。 参考 Q3773 《トリップス協定》 第19条 要件としての使用 (1) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。 |
R3.9.16