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No.3920 意匠法
【問】 上級 H23_53_2
  補正の却下の決定の謄本の送達があった日から2月後に補正却下決定不服審判を請求した後は,当該審判を取り下げなければ,補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることができない。

【解説】  【×】
  補正却下の決定がなされた場合,出願人はその決定を容認するか,新出願をするか,又は決定の不服審判を請求することができ,新出願をした後は,元の出願は取下擬制されるため補正却下決定不服審判の対象が消滅し,審判を請求することができないが,補正却下決定不服審判を請求した後であれば,新出願をすることができる。
    参考 Q2209 

(補正却下決定不服審判)
第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし,第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは,この限りでない
(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは,もとの意匠登録出願は,取り下げたものとみなす
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R3.9.19