No.3919 特許法 【問】 23_52_3 特許無効審判の請求に理由がないとする審決を取り消す旨の判決が確定した場合において,その特許無効審判の被請求人に,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する機会が与えられることなく,当該特許無効審判の審理が開始されることはない。 【解説】 【×】 請求により訂正の機会を与えることは,特許権が無効になることを防ぐためであり,訂正をするか否かは請求人が自由に選択できる事項で,希望しない場合は訂正する機会も与えられない。 参考 Q2291 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求) 第百三十四条の三 審判長は,特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し,同条第二項の規定により審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 |
R3.9.16