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No.3921 条約
【問】  23_56_1
  同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,自国が他の同盟国の国民に与えている利益と同一の利益を,他の全ての同盟国において享受することができる。

【解説】  【×】
  パリ条約における三大原則の一つが内国民待遇である。内国民と同一の保護及び権利が条約加盟国の国民に与えられる。自国民が享受できる利益は,自国が他の同盟国の国民に与えている利益と同一の利益ではなく,他の同盟国がその同盟国の国民に与えている利益と同一の利益である。例えば,自国が人の治療法に特許を認めていても,人の治療法を認めていない同盟国では特許を受けることができない。
 参考 Q1327

《パリ条約》
第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
  (1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。。
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R3.9.19