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No.3922 特許法
【問】  23_55_1
  ある特許権について複数の特許法第67条の7第3項の延長登録(医薬品等に係る延長登録)がされている場合において,そのうちの1つの延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを理由に延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには,存続期間の延長は,当該無効にされた延長登録に係る部分についてのみ,初めからされなかったものとみなされる。

【解説】  【○】
  存続期間の延長を無効にする審決が確定すると,無効にされた延長部分のみ,初めからなかったものとみなされ,他の延長部分については,影響しない。
  参考 Q2913

(延長登録無効審判)
第百二十五条の三 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
3 第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その延長登録による特許権の存続期間の延長は,初めからされなかつたものとみなす。ただし,延長登録が第一項第三号に該当する場合において,その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該超える期間について,その延長がされなかつたものとみなす。
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R3.9.19