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No.3924 不正競争防止法
【問】  24_17_3
  クリーニング店甲の営業表示Aが,クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には,たとえ甲の営業圏内でAが周知であるとしても,甲はAと類似する乙の営業表示A'の使用を差し止めることはできない。

【解説】  【○】
  不正競争とは不正な手段により,他人の事業に損害を与えるものであり,営業の表示が類似又は同一であっても,営業圏が異なる地域における場合は,両者の営業に混同を生じることはなく,不正競争に該当しないから使用を差し止めることはできない。  
 
(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R3.9.19