No.3923 商標法 【問】 23_54_5 法人の従業者がその法人の業務に関し,商標権侵害の罪に該当する行為を行った場合,行為者が処罰されることはなく,その法人に対して罰金刑が科せられる。 【解説】 【×】 商標権を侵害した場合は,法人の業務に関するものであっても,行為者が実際に侵害に加担しているから,行為者も法人と同様罰せられる。 (両罰規定) 第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第七十八条,第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 |
R3.9.19