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No.3925 特許法
【問】  23_55_2
  特許無効審判において,当事者及び参加人を審尋することができるが,その審尋は,審判長が,当事者又は参加人に対し口頭で行わなければならない。

【解説】  【×】
  審尋は当事者に事件に関し質問することであり,書面審理においても審尋をすることができるから,口頭審理の場合だけに限らない。
 
(答弁書の提出等)
第百三十四条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。
4 審判長は,審判に関し,当事者及び参加人を審尋することができる
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R3.9.19