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No.3926 意匠法
【問】 上級 H23_53_3
  補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても,当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。

【解説】  【○】
  補正は,出願人の意思で出願が審査に係属している場合にできるから,出願と異なる補正却下決定不服審判の審決が,裁判に係属している場合であっても可能である。
    参考 Q1873 

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
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R3.9.19