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No.3928 特許法
【問】  23_55_3
  延長登録無効審判において,審判請求書に記載された請求の理由についての補正は,その要旨を変更するものであってはならず,新たな延長登録の無効理由を追加することは認められない。

【解説】  【×】
  特許無効審判以外の審判である延長登録無効審判においては,請求の趣旨は補正が認められないが,請求の理由を追加することは認められる。
  参考 Q3465

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
  《131条1項》
三 請求の趣旨及びその理由
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R3.9.20