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No.3929 商標法
【問】  23_59_1
  商標登録出願に係る商標が,その商標登録出願の時において商標法条約の締約国の,国の紋章であって経済産業大臣が指定するものと類似するものであれば,査定時に当該紋章が経済産業大臣の指定するものでなくなった場合でも,商標登録を受けることはできない。

【解説】  【×】
  商標審査の基準時は,原則査定時であり,締約国の国の紋章が経済産業大臣の指定するものでなくなった場合には,商標登録を受けることができる。
  参考: Q2131
  
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
二 パリ条約(・・・)の同盟国,・・・商標法条約の締約国の国の紋章・・・であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
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R3.9.20