No.3932 意匠法 【問】 上級 H23_53_4 意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けた意匠登録出願について,補正の却下の決定の謄本の送達があった場合,その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をするときは,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。 【解説】 【×】 意匠の新規性の喪失の例外規定の適用を受けることができるのは,公知となつた意匠であり,補正却下の決定による新たな出願は,例外規定の対象となった元の出願に含まれていない意匠であるから,例外規定の適用を受けることができない。そもそも,元の出願に含まれているならば却下されることもない。 参考 Q3890 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R3.9.25