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No.3931 特許法
【問】  23_55_4
  特許無効審判の請求人は,特許を無効にすべき旨の審決に対して特許権者が東京高等裁判所に訴えを提起した後は,いかなる場合でも,当該審判の請求を取り下げることができない。

【解説】  【○】
  審判の請求人は,審決が確定するするまでは審判の請求を取り下げることができ,裁判に係属している場合も同様である。
  参考 Q2315

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる
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R3.9.25