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No.3939 条約
【問】  3_J1_1
  受理官庁が,国際出願として提出された明細書又は図面が誤って提出されたと認める場合,出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を,所定の期間内に,受理官庁に提出することを求める。

【解説】  【×】
  受理官庁は,出願について形式的な確認を行うが,明細書や図面が欠落しているかは確認するが,内容まで踏み込む必要がある誤って提出されたか否か迄見ることはしない。
 参考 Q2187

《PCT規則》
20.5 欠落部分
(a) 受理官庁は,国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて,明細書,請求の範囲,又は図面の部分が欠落している若しくは欠落していると思われると認める場合(すべての図面が欠落している若しくは欠落していると認められる場合を含むが,第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素の全体が欠落している若しくは欠落していると認められる場合及び20.5の2(a)に規定する場合を除く。以下「欠落部分」という。)には,出願人の選択により,速やかに出願人に対し次のいずれかのことを求める。
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R3.9.26