No.3940 特許法 【問】 3_P1_2 甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は,出願Aと同日に,特許請求の範囲に発明イ,及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後,特許庁長官から,甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし,甲及び乙は協議をすることなく,乙は,出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし,甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合,協議が成立しなかったものとみなされるから,出願A及び出願Bは,いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。 【解説】 【×】 同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一方の出願人のみが権利を取得できるが,協議の対象となるのは同一の発明についてであり,同一の発明である要件が解消すると,最早,ダブルパテントの危惧はなくなっており,協議指令の役目は達成できたものであるから,拒絶理由は解消されたことになり,拒絶されない。 参考 Q3369 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R3.9.26