No.3949 特許法 【問】 3_P1_5 甲は,自らがした考案イを,実用新案登録請求の範囲,明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後,出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲,明細書又は図面には,考案イと同一である発明イが記載されており,出願Bは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に,特許出願Cをした。この場合,出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 【解説】 【○】 変更出願も分割出願と同様,拡大先願の他の出願に該当する場合は,新たな出願に新規事項が追加される可能性があり,その詳細を検討することは審査負担が膨大となることから,出願日の遡及効果は得られず,現実の出願日が適用の基準となる。 参考 Q2027 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。 6 第四十四条第二項から第四項までの規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。 |
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