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No.3950 意匠法
【問】 上級 3_D1_3
  組物に係る意匠登録出願について組物全体として統一がないという拒絶理由の通知がされた場合,その出願が審査,審判又は再審に係属していれば,その出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。

【解説】  【○】
  分割出願は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願を分割するもので,組物の意匠とした出願が全体として一の意匠ではないという拒絶理由通知があったのであるから,複数の意匠が含まれていることであり,その一部を分割して新たな意匠登録出願をすることができる。
    参考 Q1717 

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二  意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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R3.9.27