No.3951 条約 【問】 3_J1_3 特許協力条約に基づく国際出願に関し,いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は,その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には,その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において,当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは,国際調査報告において特別に指摘される。 【解説】 【×】 国際調査は,関連のある文献を最小限資料に基づいて調査し,発見することに努めるが,公知といえない関連深い資料が発見されれば,発明の理解に資するだけでなく,更に関連する公知文献に到達する可能性もあることから,国際調査報告書(ISR)にE文献として掲記することとしている。 参考 Q3082 第三十三規則 国際調査における関連のある先行技術 33.1 国際調査における関連のある先行技術 (c) いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は,その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には,その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において,当該国際出願日前に公表されたとしたならば第十五条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは,国際調査報告において特別に指摘する。 |
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