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No.3952 特許法
【問】  3_P2_1
  特許権者が,特許法第102条第1項の規定に基づいて,自己の特許権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合,特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち,特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については,同条項に基づく損害の額とすることができない。

【解説】  【×】
  特許権者が実施していないか又は実施していても僅かの利益しか得ていない場合でも,損害の額は,実施による損失に加え,実施権を設定した場合の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を加えて損害の額とすることができる。
  参考 Q3832

(損害の額の推定等)  令和元年改正
第一〇二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しそ の侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡し たときは,次の各号に掲げる額の合計額を,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の 額に,自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。) のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。) を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができな いとする事情があるときは,当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量) を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が,当該特 許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権に ついての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権 又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
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R3.9.28