問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3956 意匠法
【問】 上級 3_D1_3
  「一組の飲食用容器セット」の意匠について,個々の物品にそれぞれ「松」,「竹」,「梅」の模様のみをあらわし,同一の模様をあらわさない場合,一意匠として出願し,意匠登録を受けることができる場合はない。

【解説】  【×】
  組物の意匠の意匠登録出願については,同時に使用される二以上の物品の形状が類似していなくても,組物全体として統一があるデザインが採用されている場合は,例えば松と竹と梅は,目出度いものとして慶事に使用されるもので,統一的観念があり,登録を受けることができる。
    参考 Q3848 

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
【戻る】   【ホーム】
R3.9.29