No.3957 条約 【問】 3_J1_4 特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人が適正な条件に従って請求した場合において,国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。 【解説】 【○】 先の国際出願を元に優先権を主張して新たな国際出願をした場合には,先に行われた他の調査機関作成の国際調査報告を考慮することが,国際調査機関にとって効率的であり,その場合,一部の手数料が返還されることもある。 参考 Q1707 第四十一規則 先の調査及び先の分類の結果の考慮 41.1 (4.12)の規定に基づく請求における先の調査の結果の考慮 出願人が,(4.12)の規定に基づき,国際調査機関に対し,先の調査の結果を考慮することを請求し,かつ,12の2.1の規定に従つた場合において, (i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。 (ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。 |
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