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No.3961 特許法
【問】  3_P2_4
  特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず,当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても,当該無効審決が確定したことを主張することができない。

【解説】  【○】
  損害賠償請求等の判決が確定し賠償金を支払った後に,権利が無効となって消滅しても,既に支払った金銭の返還を請求することは,事業活動を不安定にし,特許権の権利を脆弱とするものであるから,返還する必要はなく,再審において賠償金の返還を求めることはできない。
  参考 Q3517

(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に,次に掲げる決定又は審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であつた者は,当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において,当該決定又は審決が確定したことを主張することができない
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
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R3.9.30/R5.2.2