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No.3962 意匠法
【問】  3_D1_5
  店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば,意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し,意匠登録を受けることができ,同条に「同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像」という規定はない。

【解説】  【○】
  内装意匠の本質は,家具や什器の組合せや配置,壁や床の装飾等によって統一的な美感が醸成される点にあることから,内装を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができるので,同時に使用される二以上の物品であることを要しない。
   
(内装の意匠) 令和元年改正
第八条の二 店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,内装全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R3.9.30